利用のご案内

面会交流支援の
受付条件

  1. 同居親・別居親の双方が面会交流を行うにあたり、当所の援助を受ける意思があること。
  2. 当所の費用負担について、同居親・別居親の間に合意があること。
  3. 面会交流の頻度、1回あたりの時間が決まっていること。
    (頻度は月1回、時間は1回あたり60分が上限です。)
  4. 同居親・別居親共に、当所の定めたルール等を守る意思があること。
家庭裁判所で調停条項を決めるとき
調停条項にベルフラワーKOBEの利用を記載する場合、必ず事前にご相談ください。

お申し込み手順

  • 1お問い合わせ(メールまたは電話)

  • 2事前面談日程調整

  • 3事前面談

    両親事前面談の後、当所で支援をお受けできるかどうか検討させて頂きます。
    検討結果は、追ってご連絡いたします。

    事前面談時に、プレイルームの見学をしていただきます。

  • 4申し込み手続

    申込書・同意書をご提出いただきます。

  • 5面会交流支援の開始

    初回面会交流日を調整し、ご連絡いたします。

ご利用料金

申込み料金

¥22,000(税込)/同居親・別居親合わせて

事前面談

¥5,500(税込)/同居親・別居親それぞれ

  • 1時間程度かかります。
  • 1時間以降は 30分ごとに¥2,200(税込)を頂戴します。

支援料金

支援条件によって、料金が変動いたします。
支援料金は、各回で発生いたします。

付き添い型 ¥17,600
  • 表示価格は税込です。
  • 試行型もございます。詳細につきましては、お問い合わせください。

更新料

¥11,000(税込)/1年

支払方法

  1. 事前面談:当日現金払い
  2. 各日支援料・申込料金・更新料:事前振込

面会交流のルール

1.子ども中心のスケジュール調整

ベルフラワーKOBEでの面会交流は、月1回が限度です。スケジュール調整は、まず同居親から複数候補日を挙げてもらい、その候補日を元に当所・別居親が調整を行います。同居親は可能な限り複数候補を挙げること、別居親は可能な限り子どもの予定に合わせるよう努めてください。

災害等やむを得ない事由による場合を除き、子供の病気等の場合でも当日キャンセルの場合はキャンセル料が発生します(前日受付時間内までのキャンセルであれば、キャンセル料は発生しません。)。

2.面会交流をできる人

面会交流は、原則として子ども、別居親、スタッフのみで行います。同居親と別居親の双方が承諾し、かつ当所が特に必要だと判断し要請する場合のみ、同居親の同席が可能です。

3.食事・おやつ・水分補給等

面会交流中は、食事・おやつは禁止です。水分補給は、子どもについては認めています。飲み物は、同居親が用意をしてください。

4.プレゼント

面会交流中のプレゼントは、同居親の同意がない限り認めておりません。お誕生日やイベント等でプレゼントを用意したいという場合には、面会交流実施日の2週間前までにスタッフにご相談ください。

5.写真・録音録画等

調停や裁判の手続き中(面会交流以外の事案も含む)は、いかなる場合にも写真撮影・録音録画は認めておりません。

子どもが嫌がらず、かつ同居親の同意がある場合は認めていますが、その場合でも「子どもと一緒に過ごすこと」が面会交流の最大の目的ですので、節度を守って撮影してください。当所で撮影した写真や動画、音声等をSNS等外部にアップすることは禁止しています。

6.禁煙・禁酒

面会交流時は禁煙です。また、飲酒した状態での面会交流も禁止です。

援助を中止する場合

以下の項目に該当する場合は、即座に支援を中止し、以後一切の支援を行いません。

  • 面会交流のルールを守らない場合
  • 面会交流中や面談中に人や物に対する暴力・暴言があった場合
  • 子どもを連れ去ろうとした場合
  • その他重大な違反や子の福祉に反する行動などがあった場合

面会交流をお考えの方へ

ベルフラワーKOBEのHPを訪れ、これを読んで下さっている方の中には、今まさに離婚調停中で配偶者と諸条件について争っているという方もいらっしゃるでしょう。調停はしていなくとも、夫婦間・元夫婦間での信頼関係が崩れた状態で、子どもを相手方に会わせることに大きな不安を抱いているという方もいらっしゃるでしょう。

私にも子どもがいます。料理も片付けもあまり上手ではないし、それなりの時間を仕事に費やしているので、子どもと向き合っている時間が多い方だとはとても言えません。自分なりに頑張っているつもりではありますが、やっぱり未熟な母親です。
それでも私が自分の子どもたちを無条件で大好きなのと同様に、子どもたちも私のことを親としてとても好きでいてくれています。
子どものその「親を好きだと思う気持ち」は、両親が離婚しようが、離れて暮らすことになろうが、同じなのではないかと思っています。

離婚に至った時点では、お互いに対してたくさん不満があるでしょう。でも、「この人と結婚しよう、家庭を持とう」と思わせる程の良いところ・素敵なところがあったこともまた事実です。そんな人のことを、まだ小さな子どもが「好きではない、会いたくもない」と思うでしょうか。

私は、自分の好きな人が他の人から悪く言われるのを聞くのは嫌です。
自分の好きな人(例えば母親)が、別の自分の好きな人(例えば父親)を悪く言うのを聞くのは、子どもにとって辛いことではないかと思います。
これから面会交流を始める方には、「相手の悪口を子どもに聞こえるように言わない」ことをお願いしたいです。

一人で子どもを育てることは、とてもとても大変なことでしょう。
自分はこんなに働いて、家に帰ればお父さんの役もお母さんの役もして、毎日毎日必死に子育てをしているのに、月に1回楽しく遊ぶだけで「親」の気持ちになるなんて、お手軽で腹が立つ!と思うかもしれません(私がその立場なら、きっとそう思ってしまいます)。
でもそこは、ぐっとこらえて、相手の為ではなく大切な子どものために、子どもが「両親は離婚を選択したけれど、自分は両親のどちらからも愛されている。」と思える機会を作るために、子どもの自己肯定感を育むために、面会交流を続けてみませんか?

離婚した後にも別居親と子どもが良い関係を構築し続けるということは、とても難しいことです。でも、とても素晴らしいことです。
他方で私は、将来的に子どもが別居親と会わないという選択をすることも、間違っているとは思いません。しかしその場合でも、同居親は子どもがきちんと自分の意思で会わないと選択できる年齢になるまで、子どもがその選択をするにあたって十分な材料を提供してあげるべきだと考えています。
様々な事情により、別居直後の面会交流が難しいケースも多くあります。私自身も、離婚調停の一方当事者の代理人弁護士として、連れ去り等のリスクに鑑みて当面の面会交流を肯定しかねる事案もあります。そのような事案においても、障害となる色々な事情を順番に解決していき、最終的には円滑に面会交流が実施できるようになることを望んでいます。

会わせる方が良いということは理解しているけれど、様々な不安で面会交流の実施が難しい、そんな状況に直面して困っている方の助けになりたいと思い、ベルフラワーKOBEは面会交流支援を行っています。

ベルフラワーKOBE 所長
弁護士 小坂 祥子